賃貸事務所(貸事務所)の建物賃貸借契約書について、契約書の条文の意味合いや根拠となる法律などをわかりやすく解説しています。

条文の解説【第8条(賃料その他の改定)】

第8条(賃料その他の改定)

本契約による賃料、共益費は、本契約更新時に甲乙協議の上これを改定することが 出来る。また、賃貸借期間内といえども、経済情勢が著しく変動し、また管理費用の増大等により、賃料、共益費及びその他の諸費用が不相当と認められたときは、甲乙協議の上これを改定出来るものとする。

 

【 解 説 】

第8条では、賃料、共益費の改定に関する事項が規定されている。この契約書では、甲乙協議の上となっており、問題はないが、借地借家法第32条において、当事者と記載されていますので、賃貸人(貸主)、賃借人(借主)共に含まれていると解されるが、借地借家法第32条は、強行規定ではないため、賃貸人(貸主)が改定できるなどの賃借人(借主)に不利な特約がされても、有効とされる可能性があります。注意が必要です。

 

【関連法令】

借地借家法第32条(借賃増減請求権)

借地借家法第37条(強行規定