条文の解説【第8条(賃料その他の改定)】
第8条(賃料その他の改定)
本契約による賃料、共益費は、本契約更新時に甲乙協議の上これを改定することが 出来る。また、賃貸借期間内といえども、経済情勢が著しく変動し、また管理費用の増大等により、賃料、共益費及びその他の諸費用が不相当と認められたときは、甲乙協議の上これを改定出来るものとする。
【 解 説 】
第8条では、賃料、共益費の改定に関する事項が規定されている。この契約書では、甲乙協議の上となっており、問題はないが、借地借家法第32条において、当事者と記載されていますので、賃貸人(貸主)、賃借人(借主)共に含まれていると解されるが、借地借家法第32条は、強行規定ではないため、賃貸人(貸主)が改定できるなどの賃借人(借主)に不利な特約がされても、有効とされる可能性があります。注意が必要です。
【関連法令】
借地借家法第32条(借賃増減請求権)